2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
もちろん、組織の中には、衆目の一致するような働きのいい人、職場に欠かせない人はおりますし、その逆の人もいることは、これは現実でありますから、そういう両極端な人を特に評価するということは、論功行賞の観点とかあるいは分限処分の実質化という観点から意義あることだとは思いますけれども、しかしそれ以上に、この評価を細分化していくことにいかほどの意味があるのかと私は疑問に思っております。
もちろん、組織の中には、衆目の一致するような働きのいい人、職場に欠かせない人はおりますし、その逆の人もいることは、これは現実でありますから、そういう両極端な人を特に評価するということは、論功行賞の観点とかあるいは分限処分の実質化という観点から意義あることだとは思いますけれども、しかしそれ以上に、この評価を細分化していくことにいかほどの意味があるのかと私は疑問に思っております。
分限に関する問題、職員の身分保障に関わる事項でございますことから、運用で行うことはできず、他の事由による降任と同様、国家公務員法に明記する必要があるというふうに考えているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) 岡口裁判官につきましては、最高裁大法廷の分限裁判におきまして、平成三十年十月十七日付け及び令和二年八月二十六日付けでいずれも戒告の決定を受けているところでございますが、その具体的な理由につきましては各決定書に記載されているとおりでございます。
配付資料の五を見ていただきますと、これは国会の議事録、珍しく手書きの議事録しかなかったんですけれども、当時、一九三三年五月二十五日の文官高等分限委員会、ここで横溝幹事という方が答弁されている。 黄色く塗っているところなんですが、「大学官制第二条第二項ノ具状ハ単ニ大学総長ニ具状ノ権能ヲ与ヘタルニ過ギズシテ総テノ場合ニ於テ大学総長ノ具状ヲ要スト為スモノニアラズ、」と。
役職定年を含む定年制につきましては、一定の年齢に達した職員を退職又は降任させるという、これも分限制度の一つでございますので、また、全体の奉仕者としての性格は公務員全般に共通するものでありますので、地方公務員の定年制につきましては、全ての地方公共団体を通じて統一的で、国家公務員とも整合的な制度を定めているところでございます。
現行の国家公務員法におきましては、定年制度を含む職員の分限等について公正でなければならないというふうにされておりまして、この根本基準の実施につき必要な事項は、国家公務員法に定めるものを除いて人事院規則で定めるものと規定されております。
そういった改善措置をしっかりと行った上で、それでもなお改善が見られない場合には、降任とか免職、そういった分限処分が行われることとなります。
御存じのとおり、現行の制度では、教員が懲戒免職処分や分限免職処分を受けて免許状が失効するわけですが、そこから三年を経過した場合、あるいは、禁錮以上の刑の執行を終わった者が罰金以上の刑に処せられずに十年を経過した場合には、これは刑法の規定によって刑の言渡しの効力が失われますので、教育職員免許法第五条に基づいて、所定の単位の修得と学位の書面を提示することによって、また新たに免許状の授与を受けることができるということになります
○政府参考人(堀江宏之君) 国家公務員の人事評価は、給与のみならず、任用、分限、人材育成等全ての人事管理を行うための基礎とされているものでございます。このため、他の職員との比較ということではなく、職員一人一人の能力や実績を適切に評価するということが大事であると考えておりまして、相対評価というものではなく絶対評価を行うことが妥当であると考えております。
○国務大臣(武田良太君) 国家公務員の人事評価は、給与のみならず、任用、分限、人材育成と全ての人事管理を行うための基礎となるものであります。このため、他者との比較ではなく職員一人一人の能力や実績を適正に把握することが重要であり、絶対評価によることが妥当であると、このように認識をいたしております。
人事評価は能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となるものであり、その結果が給与、任用、分限等に活用されるなど極めて重要な役割を担っていることから、適正な評価が行われ、評価の納得性や制度への信頼感を高めることが大事であると考えております。
現行制度では、公立学校の教師が懲戒免職処分や禁錮以上の刑を受けたり分限免職処分を受けた場合には、教育職員免許法第十条第一項の規定により、その教師の免許状は失効します。その場合、同じく教育職員免許法第十三条により、免許状が失効したという事実が官報にも掲載されることになっています。
例えば、現在の教員免許法では、禁錮以上に処されたり、あるいは懲戒免職、分限免職を受けたりしなければ免許が失効しないため、全国の学校で直ちに教壇に立たせない措置が講じられません。また、懲戒免職、分限免職により免許が喪失してしまったとしても、三年後に再び都道府県教育委員会に申請すれば許可が授与されることになっています。
○萩生田国務大臣 今先生が御披露いただいたように、分限免職でもない限り、かなりのことで処分をされたとしても、再びどこかでまた教員になれるという今のシステムには問題があるという認識をしております。 児童生徒を守り育てる立場にある教師が、同僚教師に対して複数で暴力行為などを繰り返すことや児童生徒に対してわいせつ行為などを行うことはあってはならないことです。
では、ちょっと事実確認していきますけれども、この記事の中では、長沼ナイキ訴訟、沖縄代理署名訴訟、広島薬局距離制限訴訟、寺西判事補分限裁判、この四つが廃棄の例示をされていますけれども、この四つが廃棄されたというのは事実ですか。
○堀田最高裁判所長官代理者 先ほどもお答え申し上げましたとおり、個別の分限裁判事件の証拠の内容にかかわることでございますので、お答えを差し控えたいと存じます。
委員御指摘の点は、個別の裁判官に対します個別の分限裁判事件において提出された証拠の内容に関することでございまして、分限裁判手続が非公開とされていることからも、その内容についてはお答えを差し控えたいと存じますし、個別の裁判官とその所属の裁判所の長等とのやりとりの内容についてもお答えを差し控えたいと存じます。
○堀田最高裁判所長官代理者 個別の分限裁判の手続等についてのお答えは差し控えたいと存じますが、一般論として申し上げますと、裁判官に対する分限裁判は、裁判官分限法及び裁判官の分限手続規則等に定められた手続にのっとって行われているものと承知しております。
今回の公務員に関するこの規定の適用の範囲につきましては、国家公務員の場合であれば、国家公務員法上、免職の規定がございますけれども、その規定の中で、具体的には、行政組織や定員の改廃、予算の減少といったようなことで官職がなくなった場合とか過員が生じた場合に発生をする分限免職などがこれに該当するというふうに想定をしているところでございます。
先月、東京高裁の裁判官が、ツイッター上の発信において、そのツイッターでの発信に関して分限裁判にかけられました。SNSなど、ツイッターなどを使って個人的意見を述べることは基本的に表現の自由だとは思いますが、どのような場合に懲戒の対象となるのでしょうか。
理由はあるんだけど、今は国家公務員法で分限というので守られているんですよ、公務員は、その地位の高さも。それを降格できるというのは、私は、元々あれ作ったときからおかしいんじゃないかと思ったんだけど、一遍も適用されていませんからいいですけどね。しかし、それはやめた方がいい。 それから、任命権者の下に人事権を返して、チェックをするのは官邸がやってもしようがないと思いますよ。
分限か何かで保護されているのが問題だということがあるんですけれども、ぜひ、そういうことをひとつ総合的に検討して、もっと公務員が生き生きと働けるような、そういうあれをつくってくださいよ。霞が関や永田町が活性化しますよ。 それからもう一つ、私は……
その理由は、裁判官の身分は憲法で保障されているので、懲罰の処分については裁判官分限法に基づき裁判を開く必要がある、ゆえに、この男性の裁判官が誹謗中傷の意図まで認められない、表現の自由であるということで、裁判官の身分が手厚く保障されているということがよく分かります。
でも、社保庁を分限免職された方は、当時五百二十五人でしたけれども、七年も超過しているんです。その経験ある人を採用することだって、条件が合えば、できるんじゃないか、そういうことを考えていただきたい。 この方たちの中で、本当に、今も、街角年金相談などで、自分たちのこれまで培った経験を生かして、役に立って頑張っている、やはり年金の仕事は好きだといって頑張っている人がいるんです。
それができなかったからわざわざ、消えた年金五千万件の問題が起き、そして、分限免職もやり、そして、社会保険庁を日本年金機構にし、そして、その結果が今ですよ。考え直すように強く求めます。 NHK予算に戻ります。 今回、会計検査院が幾つも指摘をしています。会計検査院にもきょう来ていただいています。 きょう、なぜこういう議論をするかというと、NHKは受信料によって成り立っています。
雇用と年金の接続、これはもう待ったなしの課題で、遠藤先生御指摘のとおり、総理の方から人事院総裁に対しまして、先般、定年延長の問題について、公務員の分限、給与のあり方について検討要請が出されたということで、人事院といたしましても、平成二十三年に、段階的に定年を六十五まで延長すべきという意見を申し出たわけですけれども、その後は、政府の方の対応は再任用ということで対応してこられて、再任用ということで果たして